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日本白内障学会 会則
第1章 総訓
第1条
本会は、日本白内障学会(The Japanese Society for Cataract Research)と称する。
第2条
本会の事務局は、理事会で決めた所に置く。
第2章 目的及び事業
第3条
本会は、我国における白内障の研究・診療の進歩とともに会員相互の親睦をはかり、併せて外国との交流をはかる事を目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
学術集会
会誌の発行
その他
第3章 会員
第5条
本会の会員は、次の各項に該当するものとする。
正員会:
水晶体、白内障に関心を有するもので、所定の手続きをへて、理事会の承認を得た者。
賛助会員:
賛助会員は、本会の事業を援助するため、所定の法人会費を納入する団体または個人で、理事または評議員1名の推薦のある者で、理事会の承認を得た者。
入会希望者は所定の申込用紙に必要事項を記載し事務局に提出しなければならない。
名誉会員:
理事会で推薦した者。
第6条
正会員は、理事会で決める一定の年会費を納入しなければならない。
名誉会員は会費を免除する。
会員は学術集会その他の行事に出席し、研究発表、会誌に論説、実験等を公表できる。
会員には会誌その他を無料配布する。
第7条
正会員にして退会せんとする者は、その旨を本会に通知しなければならない。
第4章 役員並びに評議員
第8条
本会には、次の役員と評議員を置く。
理事長 1名
理事 若干名
監事 2名
評議員 若干名
理事は、評議員会において選任する。
理事長は、理事中より互選する。
理事長に事故の生じた時は、理事会で推薦した者が代行する。
監事は、会員中より理事会に於て推薦し、理事を兼ねる事はできない。
第9条
理事長は、本会を代表し会務を総括する。
理事は、理事長を補佐し、常務(1.庶務 2.会誌の編集 3.会計 4.学会)を処理する。
前記理事は、理事長より委嘱する。
理事は、理事会の決議に基づいて会務を執行する。
会計は、本会の資産の管理に当たり、収支予算を編成し毎年1回収支決算を行う。
監事は、本会の財産並びに会計に関する監査及び会務の執行を監査する。
第10条
学会会長は、理事会で決定する。
第11条
理事及び監事の任期は、3年とする。但し留任、再選は妨げない。
学会会長の任期は、1年とする。
第12条
役員は、無給とする。但しその職務の為に要した実費は、これを本会より支給する。
第13条
理事会は、評議員を会員中より選任し、その任期は3年とする。但し留任、再選は妨げない。
第14条
評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ、理事長に助言するものとする。
第15条
本会は、書記その他の職員を置くことができる。その任関は理事長が行う。
第5章 会議
第16条
会議は、総会、理事会及び評議員会とする。
総会は、定期及び臨時に分け、定期総会は、毎年1回理事長が招集する。
理事会は、年1回以上必要な時に理事長が招集する。
評議員会は、毎年1回理事長が招集する。
第6章 資産及び会計
第17条
本会の資産は、次の各号を以て構成する。
会費
寄付金
資産から生ずる果実
その他
第18条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更
第19条
本会則の変更は、役員会の議を経たる後、評議員会の承認を得るものとする。
附則
本会則は昭和63年1月1日より実施する。
本改訂会則は平成18年6月16日から施行する。
本改訂会則は平成22年6月26日から施行する。
本改訂会則は令和2年6月13日から施行する。
本改訂会則は令和7年7月19日から施行する。
年会費は、次の通りとする。
正会員は、8000円とする。但し大学院生,前期・後期研修医,博士研究員,看護師,視能訓練士は4000円,学部学生は1000円とする。
法人会員は、年額1口30,000円(2口以上の加入を妨げない)とする。
既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。ただし、重複して振り込んだ場合は該当年度の翌年以降に引き続いてのみ振り替えることができる。
本改訂附則は平成29年4月1日から施行する。
本改訂附則は平成30年5月15日から施行する。
本改訂附則は令和7年7月19日から施行する。
第2条に定めのある事務局及び団体所在地を以下に置く
石川県河北郡内灘町大学1-1(金沢医科大学眼科学講座内)
本改訂附則は平成31年4月1日から施行する。
本改訂附則は令和7年4月1日から施行する。
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